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今回は「中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を引き上げ」です。
ぜひ、ご一読ください。
4月1日(土)より、中小企業を対象とする時間外労働(残業)の割増賃金率が引き上げられました。経営者が従業員に支払う時間外労働の割増賃金率は月60時間を超えた場合、大企業が50%、中小企業は25%で運用されてきましたが、「働き方改革関連法」の猶予期間の終了にともない、中小企業の割増賃金率についても大企業と同様、50%以上で支払う義務が生じました。引き上げに当たっては多くの自動車整備事業者の皆様が対象になると考えられます。就業規則の変更をはじめ、早ければ直近の給与支払いにも割増賃金率を反映させる必要がありますのでご注意ください。
具体的な割増賃金の算定方法は、1か月間のうちの時間外労働が、60時間以下の場合、割増賃金率は従来通り25%で計算しますが、60時間を超えた残業に対しては50%の率で賃金を算出することになります。4月1日(土)からのスタートとなるため、給与計算期間が月をまたぐ事業者は早ければ4月の給与支払いから50%の割増賃金率が適用になる可能性があります。例えば16日を給与計算の起算日としている場合、4月1日(土)以降に時間外労働が60時間を超えると、適用になります。なお、割増賃金の支払いには金銭ではなく有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です。ただし、従業員に代休取得を強制させることはできません。....................
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