2016年7月より、中小企業の経営を支援する「中小企業等経営強化法」が施行されました。
「経営力向上計画」などの申請書類を作成し申請・認定されると、7月1日以降に取得した機械装置の
固定資産税が3年間1/2に軽減されます。
設備投資をお考えのお客様は、この機会にぜひご活用ください。
詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください。
1.生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制などとの併用が可能
2.申請には「経営力向上計画」の策定と「性能証明書」の発行が必要
中小企業等(資本金1億円以下の法人・個人事業主)
詳細は「申請の手引き」P.4をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf
下記要件を満たす機械装置
1.販売開始から10年以内
2.旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
3.単品160万円以上の機械装置
※ 器具備品およびソフトウェア等は対象外
2016年7月1日~2019年3月31日納入分
※ 設備取得後に申請を行なう場合は取得日から60日以内に受理されなければなりません。(消印有効)
1.中小企業等経営強化法について |
2.「経営力向上計画」作成のポイント |
※ その他資料については中小企業庁のホームページにてご確認ください。
1. 経営力向上計画の策定/制度概要/申請方法について
中小企業庁 事業環境部 企画課
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
2. 対象機器/性能証明書の発行について
お近くの支店または営業所までお問い合わせください。
http://www.anzen.co.jp/company/office.html